借金を返さないとどうなるかというと、債権者である貸金業者から督促がきます。
テレビドラマなどでは、会社に電話がかかってきたり、家の前に督促状を貼られたり、というシーンがありますが、基本的にはそのような行為は違法になります。
消費者金融やノンバンクといった貸金業者は国や地方自治体の登録業者で、違法行為を通報されるとすぐに免許取り消しや業務停止になってしまいます。
だからといって、債務者が楽なのかといえば、そうではありません。
返済が遅れてしまったり、督促の電話の相手をしたりというのは、どんなに穏やかなものであっても心理的に負担となります。
しかも、どんなに返したくても「お金」がなくては返せないのが借金の厄介なところなのです。
こんなとき、督促を止めることができるのが弁護士になります。
債務者が弁護士に債務整理を依頼して、債権者に介入通知が送られた時点で、債権者は債務者に連絡を取ることが法律上できなくなるのです。
もちろん、弁護士に依頼したからといって、すぐに問題が解決するわけではなく、弁護士はあくまでも代理人です。
債務者自身が問題に取り組む意志がなかったり、約束を守らなかったりするようなことがあれば、弁護士は辞任し、再び債権者が債務者に督促を行うようになるのです。
しかし、債務者が真剣に借金に立ち向かっている限りは、弁護士が強い味方になります。
お金の価値を決めるのは人間で、その理由によって貸すか貸さないかを判断することはあっても、貸し出されて債務となれば、その金額が変わることはないのです。
債務整理において大切なのは理由ではなく、依頼者に債務を整理しようという強い意志があるかどうかなのです。
借金の督促を止めるためには、弁護士などの専門家に相談するのが一番です。
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