借金を返さないと督促がくる

借金を返さないとどうなるかというと、債権者である貸金業者から督促がきます。

テレビドラマなどでは、会社に電話がかかってきたり、家の前に督促状を貼られたり、というシーンがありますが、基本的にはそのような行為は違法になります。

消費者金融やノンバンクといった貸金業者は国や地方自治体の登録業者で、違法行為を通報されるとすぐに免許取り消しや業務停止になってしまいます。

だからといって、債務者が楽なのかといえば、そうではありません。

返済が遅れてしまったり、督促の電話の相手をしたりというのは、どんなに穏やかなものであっても心理的に負担となります。

しかも、どんなに返したくても「お金」がなくては返せないのが借金の厄介なところなのです。

こんなとき、督促を止めることができるのが弁護士になります。

債務者が弁護士に債務整理を依頼して、債権者に介入通知が送られた時点で、債権者は債務者に連絡を取ることが法律上できなくなるのです。

もちろん、弁護士に依頼したからといって、すぐに問題が解決するわけではなく、弁護士はあくまでも代理人です。

債務者自身が問題に取り組む意志がなかったり、約束を守らなかったりするようなことがあれば、弁護士は辞任し、再び債権者が債務者に督促を行うようになるのです。

しかし、債務者が真剣に借金に立ち向かっている限りは、弁護士が強い味方になります。

お金の価値を決めるのは人間で、その理由によって貸すか貸さないかを判断することはあっても、貸し出されて債務となれば、その金額が変わることはないのです。

債務整理において大切なのは理由ではなく、依頼者に債務を整理しようという強い意志があるかどうかなのです。

借金の督促を止めるためには、弁護士などの専門家に相談するのが一番です。

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民事再生

民事再生とは、裁判所の力を借りて債務の相当部分を強制的に減額させることです。

民事再生法を使わずに任意再生を使わずに、任意整理だけでの減額もできますが、民事再生の方が強制力があり、減らすことができる金額も多くなるので、債務総額が多い場合には民事再生の方が効果的といえます。

ただし、任意整理は、債権者との直接の交渉なので、他の人に全くヒミツに行うことはできるのですが、民事再生と自己破産は、裁判所を通して行うので、官報によってその事実が公表されます。

ちなみに、民事再生と自己破産の大きな違いは、後者は政務をゼロにしますが、前者はゼロにはせず、一部であっても返済させるというところです。

民事再生のいいところは、自己破産のように全く債務が免責になるわけではなく、債権者に対して返済も行うので、債務者の心理的負担が少なくなります。

また、自己破産のように財産が処分されるということがないので、頑張ればマイホームを残すことができます。

自己破産という言葉はとてもポピュラーで、その事実が知られることはとても辛いことですが、民事再生という言葉はそれほど知られていないので、その事実が知られても、外聞が悪いということはないでしょう。

民事再生は債務者の債務状況を健全にして立ち直りを助けるための制度となっています。

民事再生でなんとかなるなら、自己破産をする必要はありません。

また、民事再生の場合、債務整理の対象から住宅ローンを外すことができ、今住んでいる住宅に住み続けることができるのです。

民事再生で住宅ローンを残すことは債務者にも有利といえます。

これからは違法金利で債務を大幅に減額するケースが少なくなり、民事再生が債務整理の主軸になるかも?

自己破産は最終手段

中高年の中には、自己破産をすると家族や親戚に督促が行き迷惑をかけてしまうとか、会社をクビになってしまうとか、賃貸住宅を追い出されてしまうとか、選挙権がなくなるなどのデマを信じている人がいます。

経済的な面だけを考えると、自己破産にはほとんどデメリットがありません。

しかし経済的な面以外で、自己破産した人が心理的な負い目を持つというデメリットがあるのです。

まっとうな人間なら誰しも、借りたお金は返さないといけないと思っています。

それがどうしても無理になってしまった場合、自己破産もやむを得ません。

しかし、自己破産をしたことで自分をダメな人間だと感じてネガティブになってしまう人がたくさんいます。

自己破産や生活保護を受けることは、人間の自尊心を傷つけてしまいます。

そのため、時間さえかければなんとか返済できる借金と思われる場合には、自己破産以外の方法があります。

たとえ債務の減額を受けたとしても、なんとか頑張って返済したと本人が感じられた場合、それは後の人生への大きな自信となります。

新たな人生を再出発しようとするとき、何よりも必要なのが自信で、自信を生み出すのは、何かを達成したという「成功体験」です。

自己破産をした事実は、姓名とともに官報に掲載されるので、興信所やマスコミやプロが調べるとすぐに分かってしまいます。

これは自己破産者に対する罰ではなく、金融機関などが何も知らずにお金を貸して回収不能になるのを防ぐための予防措置なのです。

自己破産者の中には、貸金業者からお金を借りて、確信犯的に自己破産を繰り返すような人もいるのです。

自己破産はほかにどうしようもない場合にのみ許された最終的な手段なのです。

任意整理

債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士は依頼者と相談しながら残債の整理の方向性を決定していきます。

たとえば、現在72万円の債務があり、毎月6万円を1年間支払わなければならないことになっているとします。

この条件が厳しすぎて支払えないと債務者が言うと、毎月2万円で3年間にして欲しいなどと交渉していきます。

このとき、弁護士の介入によるメリットが出てきます。

通常、1年間の返済が3年間になれば、延長された2年間分新たな金利がついて、総支払額が多くなります。

債務額が72万円なら、年利は18%で、単純計算でも2年間で約26万円を余分に支払うことになります。

しかし、弁護士が介入した場合には、以後の金利はつけないというのが、債権者と弁護士との暗黙の了解となっています。

これを「将来利息の停止」といいます。

そもそも利息制限法の範囲内であれば、貸金業者が金利をつけることは完全に合法なので、弁護士が介入しても将来利息を止める必要は、本来はないのですが、弁護士に債務整理を相談するような債務者は、ギリギリのところで返済を続けている人が多い。

彼らの中には、保険金目当てで自殺一歩手前まで進んでいるような人もいます。

債権者が譲らず、依頼者が支払うことが困難な場合、弁護士には債権者が一番嫌がる自己破産という切り札があり、結果、弁護士が介入した時点で将来利息の停止をするというルールが浸透していきました。

任意整理の結果は様々です。

貸金業者によっては、、長い間金利を支払ってもらったという場合、債務の減額に応じることもあります。

そうでなくても、弁護士の介入によってある程度は返済の保証ができるので、長期分割に応じる場合が多くなります。

債務整理までの流れ

まず、依頼者が弁護士のもとを訪れて、債務整理の相談をします。

債務整理に関しては競争が激しくなっており、相談料が無料のところが多くなっています。

依頼者は弁護士との面談を通じて、自分の借金の状態とその整理方法についての知識を得たうえで、その弁護士に債務整理を依頼するかどうかを決めます。

弁護士も依頼者の債務整理を引き受けるかどうか判断する権利を持っています。

弁護士が依頼を受任した場合、着手金が発生します。

ただし、債務整理を依頼する人はお金に余裕がないことが多いので、分割払いができる事務所が多いです。

債務整理を受任するに際し、弁護士は依頼者からすべての債権者を教えてもらい、それぞれに対して取引履歴の開示を請求することになります。

これは「介入通知」と呼ばれ、以後債権者が直接債務者に連絡を取ることが禁じられ、代理人である弁護士を通じて連絡を取ることになります。

弁護士は債務状況を正確に知るために、債権者に対して取引履歴の開示を請求します。

過払い金のチェックも行い、債務を減額させたり返還請求をします。

任意整理を行います。

任意整理とは、弁護士が債務者の代理人として債権者と交渉することです。

任意整理だけでは債務返済ができない場合は、民事再生や自己破産という方法が取られます。

民事再生とは、任意整理と自己破産の中間で、民事再生が認められると債務が減額されます。

無事債務整理の計画が成立すると、整理された債務の分割支払いや弁護士報酬の支払いもあります。

和解が締結されても、債務者には債務返済と弁護士報酬の支払いがあり、3年間あるいは5年間にわたり毎月返済を続け、やっと借金から解放となります。