債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士は依頼者と相談しながら残債の整理の方向性を決定していきます。
たとえば、現在72万円の債務があり、毎月6万円を1年間支払わなければならないことになっているとします。
この条件が厳しすぎて支払えないと債務者が言うと、毎月2万円で3年間にして欲しいなどと交渉していきます。
このとき、弁護士の介入によるメリットが出てきます。
通常、1年間の返済が3年間になれば、延長された2年間分新たな金利がついて、総支払額が多くなります。
債務額が72万円なら、年利は18%で、単純計算でも2年間で約26万円を余分に支払うことになります。
しかし、弁護士が介入した場合には、以後の金利はつけないというのが、債権者と弁護士との暗黙の了解となっています。
これを「将来利息の停止」といいます。
そもそも利息制限法の範囲内であれば、貸金業者が金利をつけることは完全に合法なので、弁護士が介入しても将来利息を止める必要は、本来はないのですが、弁護士に債務整理を相談するような債務者は、ギリギリのところで返済を続けている人が多い。
彼らの中には、保険金目当てで自殺一歩手前まで進んでいるような人もいます。
債権者が譲らず、依頼者が支払うことが困難な場合、弁護士には債権者が一番嫌がる自己破産という切り札があり、結果、弁護士が介入した時点で将来利息の停止をするというルールが浸透していきました。
任意整理の結果は様々です。
貸金業者によっては、、長い間金利を支払ってもらったという場合、債務の減額に応じることもあります。
そうでなくても、弁護士の介入によってある程度は返済の保証ができるので、長期分割に応じる場合が多くなります。